遺留分を手にすることができる人たちを紹介します

遺族の数によって配偶者の遺留分は変わる

遺族の数によって配偶者の遺留分は変わる 遺産相続には優先順位が存在し、その順位が下位になるほど受け取ることができる財産の割合、『法定相続分』が下がります。
また法定相続分以下の財産でも違法ではありません。
しかし最低限受け取れる割合も存在します。
相続は第一順位が直系卑属(子や孫)、第二が直系尊属(父母・祖父母)が、第三は兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分は直系卑属1/2、直系尊属1/3.兄弟姉妹1/4となります。
配偶者は法定相続人ではなく、配偶者相続人として第一順位の場合は1/2、第二順位は2/3、第三順位は3/4を遺留分として受け取ることが可能です。
遺族の数が多ければ多いほど遺留分が減ることになります。
相続問題は、多額の遺産を持つ遺族だけに発生する問題ではありません。
たとえ遺産が少なかろうと、そのわずかな遺産をめぐってもめてしまうことも十分考えられます。
遺産相続に関する正しい知識を持つことで適切な対処を行うことができます。

遺留分は遺族が親子の関係の場合にはどのようになるか

遺留分は遺族が親子の関係の場合にはどのようになるか 亡くなった方の遺産は、法律で決まっている相続分を相続人が受け継ぐのが基本ですが、場合によっては本来受け取るはずの遺産が受け取ることができなくなるということもあります。
亡くなった方が、遺言で一定の人に受け継ぐようにしていたケースなどです。
そんな時でも相続権がある人の場合、最低限の遺産を相続できるように法律で決められてるのが遺留分ですが、遺族が親子だった場合、どの程度が主張できるのかと疑問に思う人もいるでしょう。
遺言書で相続の割合が決められていなかった場合は、配偶者と子どもが被相続人となり、配偶者がいなければ子が遺産を全て引き継ぐことになります。
そして遺言書でも減らすことが出来ない子の遺留分は2分の1となっています。
配偶者と子どもがいる場合には、子どもの遺留分は4分の1です。
親子であっても、配偶者や子どもがいなかった場合には相続人は親になりますが、その場合には遺留分は3分の1になります。
一方、配偶者と親の場合には親は6分の1になります。

新着情報

◎2024/10/17

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>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

情報を追加しました。


>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

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>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

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>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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「遺留分 遺産」
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続いて民法予想論点 ①請負と仕事の完成、報酬債権と相殺、解除権の制限、および不適合責任と損害賠償の範囲 (ちょっとずるい?笑) ②金銭およびデジタル遺産と相続における遺言の解釈およびアカウントの相続性および遺産分割と対抗要件ならびに遺留分侵害額請求権 (これもちょっとずるい?笑)

返信先:状況が分からないのにクチバシを挟むのは余計なお世話なのですが、遺産相続には遺留分という保証された権利があります。 遺留分は相続放棄しない限りは絶対に相続できる権利がありますので、言いなりになる必要はありませんよ。 大変でしょうが、どうか挫けずやり抜けますように願っています。

遺留分が権利であるという主張はマジで意味が分からない 被相続人の遺言に従った遺産相続に前後して、本来受益できたはずの部分について熨斗つけて返してね、そうじゃないと不当利得になるよ、って建て付けであるべき 遺留分が上限なく割合で存在するのはクソでしかない

そもそも遺産は特別な取り決めがなければ民法に従って分けてねって話でしょ? 遺留分は、財産を持ってる人がその財産権の行使に関して制限を受けるもの 犯罪でも無制限の罰金とかあり得ないのに、犯罪者ではない人間に割合で財産権の行使が制限されるの意味分かんないよ

遺産遺留分って根拠何? 殺人その他の法定刑が割合じゃなくて範囲指定されてるのに、遺留分に限度がないのは財産権の侵害じゃないの? 違憲判決入れば遡って無効なんだが???