遺留分を手にすることができる人たちを紹介します
遺族の数によって配偶者の遺留分は変わる
遺産相続には優先順位が存在し、その順位が下位になるほど受け取ることができる財産の割合、『法定相続分』が下がります。
また法定相続分以下の財産でも違法ではありません。
しかし最低限受け取れる割合も存在します。
相続は第一順位が直系卑属(子や孫)、第二が直系尊属(父母・祖父母)が、第三は兄弟姉妹が法定相続人となります。
法定相続分は直系卑属1/2、直系尊属1/3.兄弟姉妹1/4となります。
配偶者は法定相続人ではなく、配偶者相続人として第一順位の場合は1/2、第二順位は2/3、第三順位は3/4を遺留分として受け取ることが可能です。
遺族の数が多ければ多いほど遺留分が減ることになります。
相続問題は、多額の遺産を持つ遺族だけに発生する問題ではありません。
たとえ遺産が少なかろうと、そのわずかな遺産をめぐってもめてしまうことも十分考えられます。
遺産相続に関する正しい知識を持つことで適切な対処を行うことができます。
遺留分は遺族が親子の関係の場合にはどのようになるか
亡くなった方の遺産は、法律で決まっている相続分を相続人が受け継ぐのが基本ですが、場合によっては本来受け取るはずの遺産が受け取ることができなくなるということもあります。
亡くなった方が、遺言で一定の人に受け継ぐようにしていたケースなどです。
そんな時でも相続権がある人の場合、最低限の遺産を相続できるように法律で決められてるのが遺留分ですが、遺族が親子だった場合、どの程度が主張できるのかと疑問に思う人もいるでしょう。
遺言書で相続の割合が決められていなかった場合は、配偶者と子どもが被相続人となり、配偶者がいなければ子が遺産を全て引き継ぐことになります。
そして遺言書でも減らすことが出来ない子の遺留分は2分の1となっています。
配偶者と子どもがいる場合には、子どもの遺留分は4分の1です。
親子であっても、配偶者や子どもがいなかった場合には相続人は親になりますが、その場合には遺留分は3分の1になります。
一方、配偶者と親の場合には親は6分の1になります。
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