遺留分減殺請求の期限は?
遺留分減殺請求の期限は?
遺留分減殺請求とは、特定の者にだけ有利になるような遺産分配がされたときに、一定の割合の金額を取り戻すことができる制度です。
例えば、「愛人に全財産を譲る」などの遺言がされると、残された家族の生活が脅かされます。このようなときにでも、遺留分減殺請求をすれば本来の相続人は一定の割合の金額を取り戻すことができます。2019年の法改正により、遺留分侵害額請求と呼ばれるようになりました。
遺留分侵害額請求の時効は「遺贈があったことを知った時から1年間」もしくは「相続開始から10年間」です。時間が経過するほど証拠を揃えることが難しくなるので、早めに請求することがおすすめです。
相手が応じてくれないときには、内容証明郵便を送りましょう。形成権なので、一度でも権利を行使すれば当然に効果が発揮され、金銭支払い請求権が生じます。
この金銭支払い請求権についても時効があることには注意です。時効が迫っている・早く取り戻したいなら弁護士に相談をすることがおすすめです。
本来の遺留分を獲得する為の計算方法とは。
遺留分とは、本来遺産相続人が最低限もらえる財産を保証してくれる制度で、遺言書で相続人以外に全てを渡すと書かれていた場合等、あまりに相続人が不利益を受ける時に、それを回避する為の法律です。
額を計算する場合、一般的な法定相続分とは異なる分け方をするので注意が必要で、「遺留分の基礎となる財産」を確認する事から始めなければなりません。
どうやって確認するかというと、被相続人が相続が始まる時に持っていた遺産に、生前贈与したものを加えた金額から債務を差し引き算定します。
算定の流れとしては、まず生前贈与した財産を加えて勘定します。贈与が1年以上前のものであっても、被相続人と贈与を受けた人が、贈与により相続人の遺留分が侵害される事を知っていた場合は、当該財産も加えて勘定しなければなりません。
また被相続人が勝手に遺産を売却してしまった場合は、それも基礎財産に加算して勘定します。
一方本来相続すべき遺産に相続人の借金があった場合は、それらは控除されます。そして計算方法は、意外とシンプルで遺産の金額に遺留分の割合をかける事で出す事が可能です。
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