遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置 遺留分は相続の際に近しい人が最低限度の主張をすることができる権利のことです。遺留分は全ての人に認められた権利ではありません。認められているのは被相続人の配偶者や子供、父母、祖父母と曽祖父母です。兄弟姉妹は遺留分の主張をすることができないのです。

また、相続において代襲相続という言葉が出てきます。代襲相続とは、親が祖父母よりも先に亡くなってしまい孫である子供に相続されることをいいます。先ほど出てきた遺留分の権利主張することができない人に、兄弟姉妹とありましたが、何かの理由で兄弟姉妹が亡くなると、次の世代に相続されるのですが、兄弟姉妹が亡くなったからといって次の世代が権利主張する事はできません。

このようにそれぞれの相続人の立ち位置によって異なります。自分が相続を受けるような状況になったときのことを想像してみると理解が深まるかもしれません。自分の立ち位置を中心に書いてみて、周りに誰がいるのかをまとめてみると良いでしょう。

遺留分を請求することができる権利者とは誰か

遺留分を請求することができる権利者とは誰か 遺留分は法律で定められた遺産を相続することができる被相続人がその権利者となります。すなわち、法定相続人として定義されている者であり、注意しなければならないのは内縁関係や三等身以上の親族はこれに当たらないことです。特に誤解されやすいのは内縁の配偶者で、現在では一定期間内縁関係が続いた場合、財産の共有権やその他の配偶者の権利が認められる風潮にありますが、財産に関しては法律で定義された相続人とはならないため、遺産相続の権利や遺留分請求の権利が与えられていないことに注意が必要となります。

この場合財産の相続は遺言書に記載することにより可能となりますが、遺留分については法律で認められていないため請求することができません。また逆に遺言書で相続を認められている場合であっても、遺留分の権利者となっている人物からその請求があった場合にはこれが認められ、相応分を譲渡しなければならない点に注意が必要となるのです。

新着情報

◎2024/10/17

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>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

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>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

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>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

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>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
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◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
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◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
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◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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「遺留分 権利」
に関連するツイート
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返信先:状況が分からないのにクチバシを挟むのは余計なお世話なのですが、遺産相続には遺留分という保証された権利があります。 遺留分は相続放棄しない限りは絶対に相続できる権利がありますので、言いなりになる必要はありませんよ。 大変でしょうが、どうか挫けずやり抜けますように願っています。

宅建試験の方へ あこ課長YouTube🖥️ 権利関係 遺留分 贈与 配偶者居住権📚 相続は時効をからめると複雑に感じる問題が簡単に作れますので、この機会にもう一度時効に関するところ、期間に関するところを復習することをおすすめします☺️ 期間は、初日不算入や時間に関するところです😊 x.com/acokacho/statu…

あこ課長@宅建YouTuber@Acokacho

遺留分権利であるという主張はマジで意味が分からない 被相続人の遺言に従った遺産相続に前後して、本来受益できたはずの部分について熨斗つけて返してね、そうじゃないと不当利得になるよ、って建て付けであるべき 遺留分が上限なく割合で存在するのはクソでしかない

長男一茂氏は過去に「相続放棄」発言を行ったが、生前の相続放棄は法的に効力がない。基本的に、相続の権利は死後に効力が発揮される。遺留分は生前放棄できるが、これも法的手続きが必要だ。長嶋茂雄さんの『遺言書』の有無も不明。さて。

親共が遺言書で、山猫を排除する場合の対処法を、幾つか調べているのだ。 当然、弟イに全額を、とアイツらはかくのだろうが、えいめん後に遺留分侵害などを請求すれば、それ相応は当然、山猫も子どもの権利として、ある程度は回収出来るのだ。 ただ、弟も婿化してるから、交渉すればこちらの万苦も。

【宅建】【権利関係】【相続】 🤯【本妻の連れ子(前の夫との子供)】/【御主人(夫)が死亡したパターン】 →【本妻の連れ子は相続財産0(遺留分0)】