遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置 遺留分は相続の際に近しい人が最低限度の主張をすることができる権利のことです。遺留分は全ての人に認められた権利ではありません。認められているのは被相続人の配偶者や子供、父母、祖父母と曽祖父母です。兄弟姉妹は遺留分の主張をすることができないのです。

また、相続において代襲相続という言葉が出てきます。代襲相続とは、親が祖父母よりも先に亡くなってしまい孫である子供に相続されることをいいます。先ほど出てきた遺留分の権利主張することができない人に、兄弟姉妹とありましたが、何かの理由で兄弟姉妹が亡くなると、次の世代に相続されるのですが、兄弟姉妹が亡くなったからといって次の世代が権利主張する事はできません。

このようにそれぞれの相続人の立ち位置によって異なります。自分が相続を受けるような状況になったときのことを想像してみると理解が深まるかもしれません。自分の立ち位置を中心に書いてみて、周りに誰がいるのかをまとめてみると良いでしょう。

遺留分を請求することができる権利者とは誰か

遺留分を請求することができる権利者とは誰か 遺留分は法律で定められた遺産を相続することができる被相続人がその権利者となります。すなわち、法定相続人として定義されている者であり、注意しなければならないのは内縁関係や三等身以上の親族はこれに当たらないことです。特に誤解されやすいのは内縁の配偶者で、現在では一定期間内縁関係が続いた場合、財産の共有権やその他の配偶者の権利が認められる風潮にありますが、財産に関しては法律で定義された相続人とはならないため、遺産相続の権利や遺留分請求の権利が与えられていないことに注意が必要となります。

この場合財産の相続は遺言書に記載することにより可能となりますが、遺留分については法律で認められていないため請求することができません。また逆に遺言書で相続を認められている場合であっても、遺留分の権利者となっている人物からその請求があった場合にはこれが認められ、相応分を譲渡しなければならない点に注意が必要となるのです。

新着情報

◎2025/08/20

情報を更新しました。
>相続放棄による遺留分権利の影響を詳しく解説するお役立ち情報
>遺留分の廃除について知っておくべきお役立ち情報
>遺留分と相続欠格の関係性についての重要なポイントと注意点
>遺留分とは何か 被相続人の孫が知っておくべき法律のポイント
>遺留分と胎児の権利に関する重要な視点についての解説記事

◎2024/10/17

情報を追加しました。
>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

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>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

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>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

情報を更新しました。
>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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「遺留分 権利」
に関連するツイート
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やしきたかじんさんの最後の妻の顧問弁護士だった 吉村洋文さんも遺産を全部妻がもらえると嘘をしゃべったという記事もある。 本来は遺留分というのがあり、娘にももらえる権利がある。あの妻が権利を乗っ取ったせいで、紅白でたかじんさんの歌を千堂よしみさんが歌うとき、画像が一切使えなかった。 x.com/iTtIeEMpN3fSmP…

ファーストマン@iTtIeEMpN3fSmPs

肩骨折して休業中🙇 ある時の会話 Q:遺言書でも同性パートナーに全部遺せないって聞いたけどほんと❓ A:法定相続人の権利遺留分があります。遺言書があっても請求されたら遺留分を支払わないといけません。 日本で唯一⁉️ 🌈おかねと終活の相談ができるLGBTBar🌈毎週土曜営業中

返信先:著作権が相続で揉めた件なんか山ほどありますよ… 被相続人が生前どんな契約を交わしていても本人が権利を持っているかぎり、その権利は「財産」なので、相続人に渡るんです。遺言で「財産を渡さない」と言及しても相続者の遺留分って確保されますよね。相続する権利の方が強いんです。

【使いやすい遺留分対策】 ①生命保険金←全財産の1/3以下で ②保険の権利(契約者:亡くなった人以外)←相続税対策にも ③生前贈与して10年経過←ただし、遺留分を持つ人に損害を加えることを知って行った生前贈与は、10年以上前でも持戻し計算の対象

返信先:他28相続は遺言がないとダメです。遺留分もない。 同じ権利がないのが問題なんですよ

直系は遺産相続権利あるし、遺言書でなしにしても遺留分があるからね。