遺留分を手にすることができる人たちを紹介します

遺族が直系卑属のみのとき遺留分は遺産の半分

遺族が直系卑属のみのとき遺留分は遺産の半分 直系卑属とは被相続人からみて、下の世代つまり子や孫が該当します。
遺族が直系尊属だけの場合を除いて遺留分は、被相続人の財産の二分の一と民法で定められています。
子が二人居り、そのうちの一方が既に亡くなっていても子(被相続人からみた孫)が居れば代襲相続できますので、遺留分を主張する権利を持ちます。
遺言や贈与などで相続分を侵害している人に対し、裁判上はもちろんのこと裁判外で請求することも有効です。
たとえば相続財産が一千万円として、全てを遺言で知人に贈与したとします。
相続人である直系卑属は二分の一、つまり五百万円について権利を持ちますから譲渡するよう請求できるのです。
子が二人ならば各相続分は五百万円を折半し、二百五十万円ずつ受け取る計算です。
卑属だけでなく被相続人の配偶者が生存していれば、配偶者が二分の一で、残りの二分の一を子二名で分割します。
遺留分は全遺産の二分の一で、各人は遺留分を法定相続分で分割する点は間違わないよう注意しましょう。

遺留分を請求できる遺族が直系尊属だけの場合について

遺留分を請求できる遺族が直系尊属だけの場合について 財産を残して亡くなった人が、遺言を残していて「愛人にすべての財産を贈与する」としていたら、遺族の相続権が侵害されることになります。
こうしたことにならないように、民法では最低限の相続権を一定範囲の遺族に認めています。
この最低限相続できる財産のことを遺留分とよび、遺言によっても侵害できない権利です。
この最低限の権利を請求できるのは、被相続人の配偶者・子ども・直系尊属である父母です。
法定順位3位の兄弟姉妹や、相続放棄した人や欠格者は対象になりません。
遺留分を請求できる期間は、相続開始を知った日及び自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年間とされており、あるいはそれを知らなかったとしても相続開始から10年を経過すると時効で請求権はなくなります。
遺留分として請求できるのは、配偶者や子どもが法定相続人にいる場合は遺産総額の2分の1、法定相続人が親だけの場合は遺産総額の3分の1になります。
相続人が直系尊属である父母だけで共に健在である場合は、それぞれの相続分は3分の1のさらに2分の1となります。

新着情報

◎2024/10/17

情報を追加しました。
>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

情報を追加しました。


>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

情報を追加しました。


>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

情報を更新しました。
>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

サイト公開しました

「遺留分 請求」
に関連するツイート
Twitter

続いて民法予想論点 ①請負と仕事の完成、報酬債権と相殺、解除権の制限、および不適合責任と損害賠償の範囲 (ちょっとずるい?笑) ②金銭およびデジタル遺産と相続における遺言の解釈およびアカウントの相続性および遺産分割と対抗要件ならびに遺留分侵害額請求権 (これもちょっとずるい?笑)

正解は 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ❌ 遺言があればその内容が優先されますが、遺留分(最低限の相続分)を侵害された法定相続人は「遺留分侵害額請求」が可能です。

宅建試験まで【あと133日】 遺留分侵害額請求の時効は、侵害を知った日から1年、または相続開始(被相続人が亡くなって)から10年 📷覚え方📷 伊藤さんの遺留分 「い」知ったときから1年 「とう」亡くなってから10年

法律を学び始めた頃、「遺留分減殺」を「遺留分滅殺」と読んだことがあるのは私だけではないはず! …いや、私だけかもしれない😂 「遺留分滅殺請求権ってめっちゃかっこいい!」なんて思っていた時期が私にもありました😇 改正で「遺留分侵害請求権」に変わったときは、何故か寂しさを感じました😂

さらにフネさんが死んだときは、不動産が2億ぐらいとして控除などで相続税が5000万ぐらい。分割相続を避ける意向があると、5000万づつ3人分けでなく1人と遺言しても、遺留分侵害請求で2人に5000万は渡さなくてはならないので税金と遺留分を考えるとフネさんは不動産を守るには+1億現金が必要。大変