遺留分の権利について

遺留分の権利について

遺留分の権利について 兄弟姉妹に相続のすべてを渡すと親が遺言書に書いて無くなった場合、亡くなったことも悲しいうえに、自分が愛されていなかったと悲しい気持ちが倍増するかもしれません。もしくは親と絶縁して長い事あっていなかったので相続がないのは仕方ないという場合もあります。
どのようなケースであっても、法律的には遺留分が認められており、少しも渡さないと書かれていたとしても請求する権利はあります。
昔は本当はとても仲良く暮らしていた時期があったとしても、亡くなった人も感情のままに書いてしまった遺言書かもしれませんし、法律で認められていないといろいろと問題が起きやすいです。残された兄弟間がもめごとで仲が悪くなってしまう様なことを避けるためにも、遺留分は必要です。
いつの時代も金銭でもめてしまい兄弟が険悪になってしまったという話は尽きる事がありません。それを少しでも防げるようにするのが遺留分の存在なので、知っておいて損はないでしょう。

相続における遺留分侵害額請求権の行使について

相続における遺留分侵害額請求権の行使について 相続は基本的には被相続人の死後に一定の割合で遺産を分割するものとなりますが、その割合は遺言の内容によって変化します。その遺言においては時として、すべての遺産を特定の人に相続するとしている場合があります。
それに対して他の相続人がもし納得できない場合、遺言の内容に関わらず「遺留分」として遺産の一部を受け取ることができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
法的には特定の人物への全額相続を実行することは、他の相続人が受け取れる遺留分を侵害する行為とみなされます。その分の、受け取れるはずの金額を取り戻すべく権利を行使するわけです。
もっとも、相続人達が被相続人(故人)の意思を尊重するのであればそのまま行使しなくても問題はありません。
被相続人の意思を無視してでもお金を、遺産を手に入れたいのであれば行使することになります。権利の行使の際は親族間のトラブルにならないように慎重に提案を行うようにしましょう。

新着情報

◎2025/08/20

情報を更新しました。
>相続放棄による遺留分権利の影響を詳しく解説するお役立ち情報
>遺留分の廃除について知っておくべきお役立ち情報
>遺留分と相続欠格の関係性についての重要なポイントと注意点
>遺留分とは何か 被相続人の孫が知っておくべき法律のポイント
>遺留分と胎児の権利に関する重要な視点についての解説記事

◎2024/10/17

情報を追加しました。
>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

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>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

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>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

情報を更新しました。
>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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「相続権」
に関連するツイート
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返信先:@murotateturu7” 各種の社会保障の面では法律上の夫婦と同じ取り扱いを受けている ”んですよ。 それで何の問題があるのですか? また相続権についてですが、遺言も血縁もない者の相続に「同じ姓を名乗り家族であることを公示する」ことが求められるのは合理性があると思いますよ。 x.com/i/status/18033…

code.@code_dia

正解:× 相続権者が、被保険者の死亡後におけるその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養費等の請求をすることができる。 (保険給付を受ける権利は、公法上の債権であるが金銭債権であり、相続権者が当然請求権を有するものであるため。)

【1750万没収】30年連れ添った事実婚の末路…😱💥 妹が全取りした衝撃判決で「相続権なし」「遺言不備」の大議論ww 法律の冷徹さと、たった一つのハンコが人生を分けた現実? これって愛の限界か、それとも無知の代償か? 詳細な5ch反応+投資家視点の深掘りはこちら👇(1番リプ見て!)

1999年(平成11年)、父・正田英三郎の死去に伴い、東京都品川区東五反田五丁目(通称「池田山」)の生家正田邸が相続の対象になった際は、相続権を放棄。正田邸跡地は小公園「品川区立ねむの木の庭」になっている。

返信先:他7同姓夫婦が法律婚に拘るのは同姓夫婦になるには法律婚しか方法が無いからですよ。 もし、法律婚に相続権や税制優遇が無くても法律婚しますよ。 あと、相続の件についてですが、 「遺言も血縁もない者の相続に」という前提が見えないのですか?

俺が今次代がいないままに死んだら、妹か姪で、 結婚してるから妹には相続権が~って可能性があるなら、そこはそりゃあそんな押し入りみたいなやり方するようなら適宜遺書きちんと公正に作って更新するしなぁ…