遺留分の権利について

遺留分の権利について

遺留分の権利について 兄弟姉妹に相続のすべてを渡すと親が遺言書に書いて無くなった場合、亡くなったことも悲しいうえに、自分が愛されていなかったと悲しい気持ちが倍増するかもしれません。もしくは親と絶縁して長い事あっていなかったので相続がないのは仕方ないという場合もあります。
どのようなケースであっても、法律的には遺留分が認められており、少しも渡さないと書かれていたとしても請求する権利はあります。
昔は本当はとても仲良く暮らしていた時期があったとしても、亡くなった人も感情のままに書いてしまった遺言書かもしれませんし、法律で認められていないといろいろと問題が起きやすいです。残された兄弟間がもめごとで仲が悪くなってしまう様なことを避けるためにも、遺留分は必要です。
いつの時代も金銭でもめてしまい兄弟が険悪になってしまったという話は尽きる事がありません。それを少しでも防げるようにするのが遺留分の存在なので、知っておいて損はないでしょう。

相続における遺留分侵害額請求権の行使について

相続における遺留分侵害額請求権の行使について 相続は基本的には被相続人の死後に一定の割合で遺産を分割するものとなりますが、その割合は遺言の内容によって変化します。その遺言においては時として、すべての遺産を特定の人に相続するとしている場合があります。
それに対して他の相続人がもし納得できない場合、遺言の内容に関わらず「遺留分」として遺産の一部を受け取ることができます。この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。
法的には特定の人物への全額相続を実行することは、他の相続人が受け取れる遺留分を侵害する行為とみなされます。その分の、受け取れるはずの金額を取り戻すべく権利を行使するわけです。
もっとも、相続人達が被相続人(故人)の意思を尊重するのであればそのまま行使しなくても問題はありません。
被相続人の意思を無視してでもお金を、遺産を手に入れたいのであれば行使することになります。権利の行使の際は親族間のトラブルにならないように慎重に提案を行うようにしましょう。

新着情報

◎2024/10/17

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>遺留分と権利侵害の関係性について知っておくべき重要ポイント
>胎児の遺留分に関する法律知識:未来の家族を守るための重要情報
>相続欠落事由に該当すると遺留分も同時に喪失する
>遺留分の割合を正しく算定するための必要なプロセスと具体的な事例解説
>遺留分を家庭裁判所で放棄する手続きのポイントと注意事項に関する徹底解説

◎2023/12/15

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>遺留分を巡る過去の判例が法律改正の契機に
>遺留分減殺請求権は面倒な事件を防ぐ効果がある
>遺留分としてのペットの扱いについて説明します
>民法に遺留分制度が認められている理由とは
>遺留分制度は海外ではみられない日本独自の制度

◎2023/2/16

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>遺産分割をした後で遺留分の請求はできません
>相続で遺留分が発生するケースを説明します
>遺留分を相続するに際しての婚外子の取扱いについて
>遺留分は公正証書遺言よりも強い効力をもつ
>兄弟に遺留分を請求する権利がないのはなぜか

◎2022/4/25

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>遺留分侵害額請求権には2つの時効があることを覚えておこう
>兄弟姉妹には遺留分減殺請求を行使する権利が無い
>遺留分侵害額請求の手続きは弁護士などに任せよう
>相続の最低限の権利が欲しいときは弁護士に遺留分の相談をしておこう
>遺留分の放棄は被相続人の状態によって異なる

◎2020/9/11

遺留分の権利について
の情報を更新しました。

◎2020/7/14

遺留分減殺請求の期限は?
の情報を更新しました。

◎2020/5/15

遺留分のトラブルは専門家に相談
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

遺留分の割合の計算方法
の情報を更新しました。

◎2019/12/17

遺留分の扱いと代襲相続人の立ち位置
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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「相続権」
に関連するツイート
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ところで遺言状の内容は、犬神家の全財産と全事業の相続権を意味する三種の家宝、斧(よき)、琴、菊を佐清、佐武、佐智のいずれかと結婚することを条件に、珠世に譲渡する、というものだった。

返信先:他3配偶所居住権と相続権がありませんよ?

返信先:夫婦別氏は相続権なしの妾でOKです。

選択的夫婦別姓が成立したら必ずセットでやるべきこと 公的立場の人間は戸籍名での活動を義務化 (政治家、役人、裁判官、検察などの公務員、行政官) 子供の苗字は父親の苗字と同じとすること 相続権は公的な遺言書がない限り子供のみにすること。 通名の禁止。

返信先:他2事実婚はあくまで事実婚であって、正式な婚姻とは違います。だから「甘んじる」と言いました。 法的にも正式な婚姻とは違い、色々な不都合があります。 貴方が認めたからと言って、相続権が認められるわけでもないし、不都合が解消されるわけでもありません。 夫婦別姓を認めた方が合理的です。