遺留分の割合の計算方法
遺留分の割合の計算方法
遺言などで相続人以外に全遺産が渡されることによって相続人が不利益を被ることを避けるために、最低限相続することができる割合が法律で定められています。これを遺留分と呼びますが、相続人の構成によって変わってきます。配偶者か子どもがいる場合は遺留分は2分の1となり、配偶者と子どもがなく、直系卑属のみの場合の遺留分は3分の1となります。
たとえば配偶者と子どもが2人いれば、遺産の2分の1を配偶者と子どもとで分けることになりますが、遺産が1000万円である場合、配偶者には1000万円×1/2×1/2の250万円が遺留分となり、2人の子どもはそれぞれ1000万円×1/2×1/2×1/2の125万円ずつとなります。
もし少ないのではないかと感じるようなことがあれば、専門の弁護士に相談してみると良いでしょう。正確な財産や相続人の人数、生前贈与を他の相続人に行っていなかったかなどを調べることで正確な額を算出してくれます。
遺留分があると相続分をもらえるようになる
基本的に、相続は無くなった人物の意思通りに継承させることができるものです。例えば、遺言書をあらかじめ用意していた場合には、その遺言通りの内容で相続できるようになりますので、残された人はそれに従って遺産を分配しなくてはいけません。しかし、こういった形で遺産を継承させてしまうと、本来ならば遺産を継ぐことができたはずの権利者が大きな損失を被ってしまうことになります。特に、日常的にも特に違法な行為をしていなかった人物については、一方的に遺産を継承できる権利が無くなってしまいますのでこれは法律的にも不公平です。そこで、法律では遺留分の規定を設けることにしました。
遺留分は、元々の権利者の最低限の遺産の継承権を保証することを意味します。仮に、遺言が残されていたとしても、遺留分の規定が存在すると最低限の財産をもらうことができるようになりますので、不公平な結果になりません。ですから、安心し手続きができるようになります。
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